重度の認知症と意思能力
○重度の認知症と日常生活における問題点
(1)意思能力とは
法律上いわゆる「自ら意思決定する精神能力」を意思能力と呼びますが、重度の認知症である場合「意思能力」がないこととなり、本人や家族の日常生活において困った問題が生じます。
(2)「意思能力」が問題となる場合
法律行為や契約行為等、すなわち次のような行為が難しくなります。
○金融機関等において本人意思確認が求められる局面など
*預金口座の解約、引き出し、株式の売却等
○司法書士による本人確認が求められる局面など
*不動産の売却
*子や孫などへの生前贈与
○遺産分割協議への参加
*(ex父が死亡後に相続登記が未了のまま、母が認知症になってしまった場合など)
○養子縁組
○公証人による本人意思確認の局面
*公正証書遺言や事業用定期借地権の設定契約など
○生命保険への加入など
(3)親が重度の認知症になると
重度の認知症になり法定後見制度によるしか方法がなくなった場合、相続対策等は事実上難しくなります。
(4)認知症の気配がでてきた場合には・・・
認知症が進むとみられる場合は、任意後見制度もしくは家族信託(民事信託)などの対策の検討が必要ですが、後者はまだ新しい方法で実施がまだ難しい方策と言えます。
認知症の気配が出てきたとみられる場合は、
*現在の病気の有無や状態
*現在の介護状態と将来の見通しなどを勘案し、本人が意思表示できるうちに、資金の融通や生前贈与、遺言などについて検討しておく必要があるでしょう。
*金融機関の口座を1つか2つに整理
*不要な通帳口座等を解約
*定期預金等を解約し普通預金化
*株式等の売却現金化
*生前贈与
*公正証書遺言
*養子縁組ほか
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