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■相続税と遺産分割

平成27年相続税改正による影響

 相続税の改正が土地オーナー・不動産オーナーに与える影響について、少し見てみましょう。

一例として基礎控除前の純財産額の課税価格が3億円の土地オーナーの場合の相続税額の変化を試算してみます。

A.妻と子供2人のケース

B.子供2人のみのケース

 

A.妻と子供2人のケース・・・(配偶者の税額軽減前の比較)

  改正前の相続税総額4,600万円

  改正後の相続税総額5,720万円

 (増加額)     1,120万円

B.子供2人のみのケース

  改正前の相続税総額5,800万円

  改正後の相続税総額6,920万円

 (増加額)     1,120万円

 

 妻と子供2人のケースでは、配偶者の税額軽減を適用した場合、子供2人のみの税額の増加額はわずかとなります。

 一方、子供2人のみの場合は約20%増加しますが、改正前の相続税額が約6,000万円であることを考慮すれば、課税価格3億円の土地オーナーの場合は、改正による増加額に一喜一憂するより、まずはより重要度が高いと思われる遺産の配分や納税などに重心を置いて対策を検討すべきかと存じます。

 

[遺産分割・配分を検討するに当たって・・・]

遺産分割・遺産配分を考える前に、相続人の属性を踏まえたご自身の考え方を整理しておく必要があります。相続税の負担と納税資金確保を意識し、各相続人の属性を考慮した上で、遺産配分や遺産分割を考えることとなります。即ち遺産配分は相続人の属性と相続財産の性質を見極めた上で、これを行うことになります。遺言の前に、土地オーナー様自身においてまずこれらが整理されていることが必要かと思います。

*土地オーナーの相続対策は不動産対策

1.不動産は平等な分割が困難であること。

相続財産の中に不動産が多いが法人化などの対策なし

  ↓

不動産対策をしないと相続争いや相続税の問題を防ぐことは難しい

  ↓

土地の評価次第で変わる土地の価格

( → 遺産の平等な分割を困難にする)

  ↓

①土地の価格の指標が多い

 *時価(実勢価格)

 *地価公示相当価格

 *相続税路線価に基づく評価額

 *固定資産税評価額

 実際には売却した時の価格即ち時価で合意する場合が多い。

②土地の運用価値

 住宅地と商業地とでは収益性が異なるなど。

 商業地は収益性で価値が判断される。

③土地への「思い入れ」という価値の尺度

 先祖代々受け継がれているなど。

→ 即ち不動産が多い場合は不動産対策をしないと相続争いや相続税の問題を防ぐことは難しい

2.専門家への相談について

 相続税がかかる場合は時間的に揉めてる暇がない。相続発生10ケ月以内に遺産分割を決めなければ多額の税金を支払わねばならないから。税理士はその仕事柄・また相続税計算の仕組上、相続税の総額をできるだけ安くできないかと考える。つまり相続税申告の相談を受けた出発点から特定の相続人への肩入れをしようという考えはなく、相続人も相続税を安くするという共通認識・目的で同じ方向を向くこととなる。この場合、未分割申告(期限までに遺産分割が決まらなかった場合の申告・デメリットが多い)とはなりにくく、世間で言うほど揉めることは少ない。

一方、出発点で相続人の一人が弁護士に相談・依頼するとどうなるか?弁護士は事前対策よりも基本的に調停や交渉など訴訟に関する行為を専門に行う職業であり、法定相続分を頼りに分割方法を決めてしまいがち。弁護士特有の利益相反行為の禁止規定に起因するものと思われる。相続人全員の依頼を受けた場合や全体のコーディネートで取り組んでいる場合は別として、弁護士は仕事を依頼した相続人の最大利益を守るという役割がある。このため相続人の一人が弁護士に依頼してしまった場合、多くは他方も弁護士に依頼せざるを得なくなります。つまり誰かが弁護士に依頼すると、税理士のように相続をコーディネートするという立場で取りまとめることとはならず、弁護士が登場すると紛争となり揉めてしまうと言われる所以です。弁護士は遺言の執行など頼りになる存在ですが、公平という条件を備え、相続人全体のコーディネートができる弁護士を探し、またそんな取り組みを実現することは、容易なことではありません。

※名鉄豊田線「梅坪」駅徒歩3分


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