我々が生きてきた高度成長期とは異なり、今では子供や孫が社会に出てからも仕事がなくなりはしないか、身体を壊したりしないかと心配せねばならない時代となりました。発達障害やうつ病、引きこもりなども増えています。
将来が心配な家族がいる場合、土地オーナーにおいては収益性のある不動産の分割を工夫することなどにより、これらに対応できる可能性があります。
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相続対策の原則
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遺言書
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相続対策
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区画整理地における相続対策
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賃貸事業
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相続税と遺産分割
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総合的な資産承継アドバイス
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新しい信託の活用(家族信託・民事信託)(認知症と相続対策)
○路線価評価額より低い価格でしか売れそうもない土地
○元工場だったなど土壌汚染や地下埋設物のおそれのある土地
○極端な不整形地や面積が大きい土地(500㎡以上)
○間口が2m未満の土地、奥行きが異常に長い土地など
○前面道路から5m以上の高低差のある土地
○敷地全体が傾斜地の土地
○市街化調整区域内の山林・雑種地など
○前面道路が建築基準法上の道路でない場合、無道路地の場合
○民民境界や道路境界などが不明確な底地(貸地)
○別荘地・リゾートマンション
○私道の持分がない土地
*土地オーナーへの相続資産承継アドバイスには下記内容を含みます。
○不動産所得などに対する資産税コンサルティング
○ご家族の不動産や建築に関するアドバイス
○大震災等に対するリスク分析・評価と対策検討(*被災した場合のオーナー補助業務は別途応相談)